どうやったら利用できるのか? 「通所受給者証」の取得が必要です。取得のためには、発達特性に関する診断結果や専門家の意見書などが必要になります。 取得方法等詳しいことはこちらに記載しております。 →障害者手帳・受給者証について |
18歳未満(特例の申請をしたら20歳未満まで)の学校に所属し、障害の特性のある子どもが通所できる場所です。 詳しいことはこちらに記載しております。 →放課後等デイサービスについて |
未就学児および学校に所属していない18歳未満の子ども(高校を中退した子など)で、 障害の特性のある子どもが通所できる場所です。 詳しいことはこちらに記載しております。 →児童発達支援について |
利用費用は、その9割を市町村が負担します。 ご家庭の負担はその1割(場合によって負担なし)の負担になります。 ひと月の利用日数や関係機関(学校等)との連携の有無等により変動しますが、1日当たり700~1,000円で利用できます。 また、ご家庭の所得により、上限額が設定されます。 例1:上限額4,600円、17日/月利用 ⇒総額107,234円⇒一割負担額10,723円 ⇒上限額以上になるためご家庭の負担額4,600円 例2:上限額37,200円、11日/月利用 ⇒総額76,845円⇒一割負担額6,845円 ⇒上限額以下になるためご家庭の負担額6,845円 例3:上限額0円、8日/月利用 ⇒総額41,877円⇒一割負担額4,187円 ⇒上限額以上になるためご家庭の負担額0円 |
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